借金の相続(しゃっきんのそうぞく)を見てみる。
借金の相続(しゃっきんのそうぞく)とは債務者が死亡しその相続人が遺産相続をした場合、プラス財産だけではなくマイナス財産、つまり、借金も相続することをいいます。
法定相続人は被相続人の死亡及び相続人が自己が相続人であることをを知ったときから三ヶ月以内(熟慮期間)に相続放棄または限定承認をしなければ、単純承認したことになります。
単純承認すると相続人の財産はプラスの財産もマイナスの財産も被相続人死亡の時に遡って相続人に移転します。
つまり、相続人が最初から借金をしていたのと同様の責任が生じます、未返済の分は当然に元本利息とも返済しなければなりません。
なお、熟慮期間は裁判所の判断で延ばすことができ、多額の借金の存在を相続人が知るすべがなかった場合など三ヶ月経過後であっても相続放棄が認められる場合があります。
相続放棄をした場合、はじめから相続人ではなかったことになり被相続人のプラス財産に対する権利が一切もらえないだけではなく、借金などのマイナス財産も相続することがなくなります。
なお、相続放棄は被相続人の死亡後、裁判所に申し立てて行います。
限定承認は相続人全員(相続放棄したものを除く)で裁判所に申し立て、被相続人のプラス財産の範囲内でマイナス財産を相続することを認めてもらいます。
限定承認すると、プラス財産を越える借金などのマイナス財産があってもプラス財産の範囲で返済すれば足り、もしも、借金を全額返済しても余れば、プラス財産ももらえることになります。
法定相続人になりうるのは配偶者、子、親、兄弟姉妹、祖父母、曾祖父母、玄祖父母などの直系尊属、孫、曾孫などの直系卑属、および兄弟の子です。
配偶者は常に相続人であり、子は第一順位の相続人であるため、被相続人の死亡を知れば自己が相続人であることを知ることになります。
配偶者と子以外の場合には先順位の相続人の有無により相続人となるか否かが決まります。
相続割合については、民法が規定しています、例えば相続人が妻と嫡出である子2人である場合には妻4分の2、子はそれぞれ4分の1ずつとなります。
被相続人は死亡前に遺言をすることで、法定の相続割合とは異なる相続割合を定めることができます。
遺言のしかたも民法に規定され、自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言の三つの通常の形式の遺言の他、死亡危急者の遺言、伝染病隔離者の遺言、在船者の遺言、船舶遭難者の遺言の4つの特別な方式の遺言があります。
公正証書以外の方法でされた遺言は被相続人の死亡後速やかに裁判所の検認を受けなければなりません、また、特別な方式の遺言は通常の形式の遺言ができるようになったときから6ヶ月が経過すると効力を失います。